対象期間において、主な材料や仕入品等に10%以上価格上昇が確認された単価と前年同月との単価の差額を算定し、その月の購入量に応じて月毎の上昇額を算出。最大5品目の上昇額3か月分集計し、その集計額に応じて定額を支給します。
1事業者当たり、上昇額の集計額が、
対象期間における家賃等の額の1/4を上限の範囲内で支給します。
上限額は、1事業当たり単月5万円(3か月で最大15万円)を支給します。
なお、家賃等の額は、事業用に供する有形固定資産(建物、構築物、土地等)の使用にあたり支払う経費を対象とします。原則、賃貸借契約書等による金額の確認が必要になります。
申請に当たっては、募集要項をご覧いただき、記載内容をご理解いただいた上で、申請手続きを適切に行っていただくようお願いします。
支給対象者は、次の1~9にすべて該当する中小企業者であること。
※1 単月の売上金額が50%以上減少の場合、その月を含む連続する3か月の合計額も過去の比較期間の合計より減少していること。
※2 令和4年4月1日までに事業を開始し、売上及び仕入等の取引を行っていること。
※3 申請時点において、比較する前年までの売上が存在しない者にあっては、申請日の属する月の直近までの連続する3か月の売上金額の合計とその前の期間の3か月の売上金額の合計を比較して算定に用いること(以下、「新規創業者の特例」という。)とする。
※4 白色申告者にあたっては、基本的に月平均の売上で算定を行うこと
※5 何らかの理由により確定申告の免除をされている事業者にあっては、当該理由が合理的であり、確定申告書類と同等の書類を適切に作成していた時は支給の対象とする場合があること。
※6 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定めるものをいう。
中小企業者(中小企業基本法第2条第1項等により規定)
業種 | 下記のいずれかを満たすこと | |
---|---|---|
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業者の数 | |
小売業(飲食業を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
宿泊業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
製造業・建設業・運輸業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
無店舗で事業を行っている場合には、開業届や履歴事項全部証明書の目的欄で事業内容を確認する場合があります。
以下の手順で支給要件等を満たしている中小企業者か、各支援金の支給が受けられるかご確認の上、支給対象となる支援金について、申請書を作成してください。
Step 1 基本要件の確認
申請できるのは、次の1から7まで全ての要件に該当する方です。
Step 2 売上及び仕入要件の確認
次に、1及び2の要件を満たしている方が申請対象者です。
令和4年4月から同年9月までの期間の売上について、次のいずれかに該当していること。
ア)いずれか1か月の売上が過去3年間の中の任意の年の同月と比較して50%以上減少している方
イ)いずれかの連続する3か月の売上の合計が過去3年間の中の任意の年の同期の売上の合計と比較して30%以上減少している方
⇒ 様式第4号により確認
ポイント要件確認に用いる売上額について
【参考】売上減少要件確認方法
◆ 原則
例)対象期間として4~6月を選択した場合
ア)50%要件を満たす場合
イ)30%要件を満たす場合
ウ)50%要件を満たす月があるが、対象外になる例
エ)白色申告者の場合の計算例
白色申告を行っている場合、確定申告が完了している平成31年(令和元年)の売上月(1月~12月)、令和2年の売上月(1月~12月)及び令和3年の売上月(1月~12月)については、それぞれが属する年の月平均額(1円未満切り捨て)を対象月の売上金額としてください。確定申告期が到来していない令和4年の売上金額については、売上台帳等の任意の書類をもとに比較します。
※平均額に1円未満の端数が生じる場合は切り捨ててください。
※年度途中に創業している場合は売上金額を営業月数で除すことにより1月当たりの平均額を算出します。
なお、月毎の集計表を作成し、白色申告の合計額とも合致している場合には、その集計表に記載してある月額を用いて比較することも可とします。
ア)新規創業者の特例(令和3年7月2日以降に開業した方の特例)
令和3年7月2日以降に開業した方は、申請時点で過去3年間の中の任意の年の同期との比較ができませんので、新規創業者の特例を用いることができることとします。
その場合、令和4年4月1日までに創業し営業活動に係る売上及び仕入等の取引を行っている中小企業者は、申請日の属する月の直近までの連続する3か月の売上金額の合計と、その前の期間の3か月の売上金額の合計を比較して、支援金の申請が可能です。
※令和3年7月1日までの開業の場合、前年7月から9月との3か月間の比較が可能ですので新規創業者の特例は使用できません。
※代表者死亡等の理由により事業承継が生じている場合や業種転換をしている場合、商号や屋号の変更、店舗の移転等はこの特例には該当しません。比較月に応じて、承継前後、業種転換前後の売上金額を比較してください。
※事業承継の前後でそれぞれが支援金を申請することはできません。
※ある一月の売上×3=3か月分の売上というような計算はできません。
原則、創業日は、以下で判断します(商号や屋号の変更、店舗の移転等は、創業に該当しません)
法人:「履歴事項全部証明書」の会社設立の年月日
個人:「開業届」に記載されている開業日(×税務印の受領日ではありません)
※開業届を提出していない場合は税務署に開業届を提出してから申請してください。
※創業日から実際の営業開始日までに期間が空いているなど、創業日で営業開始を判断できない場合には個別にお問合せ下さい。(法人概況説明書や青色申告決算書等によって、営業開始時期(売上計上時期)が客観的に判断できる場合等)
※令和4年4月2日以降の開業の場合、対象期間と比較期間の6か月を確保できないため、本支援金の対象となりません
イ)白色申告者の特例
日計表の作成等、月の売上を適切に管理(集計)している場合、その帳簿に基づいた売上金額を算定に用いることができます。(帳簿を売上金額がわかる書類として使用できます。)
※帳簿の合計金額は、その年の確定申告の額と一致する必要があります。
留意点売上減少を確認する添付資料について
売上減少を確認するため、以下の書類の提出が必要です。
対象期間のうち任意の1か月における主な材料や仕入品等の中に、前年同月の単価と比較して10%以上価格上昇しているものがあること。
⇒ 様式第4号により確認
【参考】仕入単価上昇要件確認方法
対象期間のうちの任意の1か月と前年の前年同月の主な材料や仕入品等の単価を比較し、10%以上価格が上昇していること。
例)対象期間として4~6月を選択した場合
売上減少が確認された3か月のうちの任意の1か月と前年同月を比較してください。
例)
※仕入単価上昇要件は、家賃等支援金のみ申請する場合でも必須要件ですので、ご注意ください。
新規創業者の特例(令和3年7月2日以降に開業した方の特例)
新規創業者は申請時点で過去3年間の中の任意の年の同月との比較ができませんので、新規創業者の特例を用いることができることとします。売上減少要件にて選択した対象期間とみなし期間を比較してください。
ポイント【様式第4号】物価高騰対策支援金支給要件確認表について
様式第4号の「2主要仕入品目の価格上昇要件」に必要事項を入力し、仕入単価上昇要件を満たすかを確認してください。
様式第4号における注意事項
【運用変更】
月毎の主な材料や仕入品等の範囲は、その月に実際に支払完了したものを対象としますが、申請者が希望する場合は、申請日までに支払いが完了していることを条件に購入月による集計を選択することも可能とします。
その月に支払いを完了した例)
※クレジットカード払い等の後払い決済についても支払いが完了したものが対象です。
【運用変更】
購入月による集計を選択した例)
※クレジットカード払い等の後払い決済については、材料を購入した月を仕入品等に分類にできますが申請時までに支払いが完了したものが対象です。
ポイント様式第4号に添付する書類について
様式第4号に記入いただいた仕入品の確認する書類として、以下の書類の添付が必要です。
なお、以下の添付書類は原材料等支援金を申請する場合に限り、同じ材料や仕入品等の書類と重複する場合は省略できます。
添付書類
① 売上減少が確認された3か月間のうち任意の1か月において、前年と比較して10%以上価格が上昇している主な材料や仕入品の規格、単価及び購入量が分かる請求書等とその支払完了が確認できる書類の写し
② 同じく前年同月の規格や単価が分かる書類の写し
【運用変更】
原則として前年同月の単価が分かる書類の写しが必要ですが、写しの用意が困難な場合のみ、購入先に前年の単価を確認いただき様式第4号又は参考様式第7号の書類の下・欄外に「日付、確認者、購入先に単価を確認」と記入し提出してください。
③ ①及び②に該当する主な材料や仕入品等の写真又はカタログ等の写し(本年分のみ)
※ 伝票や領収書等の写しの添付は、参考様式第2号を適宜ご活用ください。
留意点
クレジットカード決済の場合
【運用変更】
クレジットカード決済について、決済日(引き落とし月)を支払完了月として申請とすることと、購入した月(カードで支払った月)で申請するとすることが可能になりました。
〇クレジットカードの決済日(引き落とし月)を支払が完了した月として申請する場合
①仕入品の規格、単価及び購入量が分かる請求書等の写し、もしくは申請者名を自署したレシートの写し
②支払完了が確認できる書類の写しを添付して申請してください。なお、購入金額がクレジットカードの月額支払額に含まれる場合は、上記①、②のほかに③クレジットカード利用明細の写しも添付してください。
〇クレジットカードで購入した月(カードで支払った月)で申請する場合
①仕入品の規格、単価及び購入量が分かる請求書等の写し、もしくは申請者名を自署したレシートの写し
②支払完了が確認できる書類の写しを添付してください。
こちらの場合は、申請日までにクレジットカードの決済(引き落とし)が完了していることが必要となります。なお、購入金額がクレジットカードの月額支払額に含まれる場合は、上記①、②のほかに③クレジットカード利用明細の写しも添付してください。
〇購入金額と支払額が同じ場合
〇購入金額がクレジットカードの月額支払額に含まれる場合
Step 3 支給額の計算
対象期間において、主な材料や仕入品等(最大5品目以内)に10%以上価格上昇が確認された単価と前年同月との単価の差額を算定し、その月の購入量に応じて上昇額を算出します。3か月分の上昇額を集計し、上昇額の総額に応じて上限の範囲内で支援金を算定します。
品目は、価格上昇が見られる主な材料や仕入品目等から最大5品目を選定できますが、5品目以内で定額の上限を超える場合は少ない品目数での申請も可能です。
⇒様式第5号により確認
ア)仕入単価の上昇額=本年の仕入単価(税抜)-前年同月の仕入単価(税抜)
イ)仕入価額の上昇額=ア)仕入単価の上昇額✕本年の仕入数量
※確認資料として、仕入価格と仕入数量が分かる資料を必ず提出してください。
新規創業者は申請時点で過去3年間の中の任意の年の同月との比較ができませんので、新規創業者の特例を用いることができることとします。売上減少要件にて選択した対象期間とみなし期間を比較してください。
主な材料や仕入品等の上昇額の集計額 | 支給額(定額) |
---|---|
10万円以上50万円未満 | 5万円 |
50万円以上100万円未満 | 10万円 |
100万円以上150万円未満 | 15万円 |
150万円以上 | 20万円 |
算定の注意事項
【運用変更】
月毎の主な材料や仕入品等の範囲は、その月に実際に支払完了したものを対象としますが、購入月による集計を選択することも可能とします。
その月に支払いが完了した例)
【運用変更】
購入月による集計を選択した例)
※クレジットカード払い等の後払い決済については、材料をを購入した月により集計することができますが申請時までに支払いが完了したものが対象です。
⇒クレジットカード決済の場合は、上記「クレジットカード決済の場合」をご確認ください。
主な材料や仕入品等の単価、数量及び支払完了が確認できる書類の写しと、該当の主な材料や仕入品等についてわかる写真又はカタログ等の写しを添付してください。
添付書類(※最大5品目✕3か月分を添付してください)
【運用変更】
電気代、都市ガス代で申請する場合は価格上昇額を求める方法が2通りあります。
※伝票や領収書等の写しの添付は、参考様式第2号を適宜ご活用ください。
※規格や単価が分かる書類の写しの該当部分に印・マーカーをつけて提出してください。
※規格や単価が分かる書類の写しは、宛先及び発行者が明確であるものに限ります。
また、規格、単価及び数量がわからないものは申請に使用することができませんのでご注意ください。
注意事項
【運用変更】
電気代、都市ガス代を仕入品目とする場合も、それらを含めて1ケ月あたり最大5品目となります。
ア)主な材料や仕入品とは
主たる事業に必要な定期的に購入している原材料や、仕入を行っている仕入品等を指し、売上減少が確認された3か月間の前年同月とで、同じ規格で単価比較できるものに限ります。
イ)具体的にどのような原材料等が想定されるか
業種別に以下のような品目が想定されます。仕入単価の上昇額の算定に当たっては、更に細分化するとともに規格等を明確にして申請してください。
※業務用燃料(ガソリン、軽油、重油、灯油及び電気・ガス)を含む
※なお、水道費は原材料等には含めません。
【参考】原価区分
直接費 | 間接費 | |
---|---|---|
対象となるもの | ①主要材料費(素材費、原料費) ②買入部品費 ③仕入品 |
①補助素材費 ②消耗品費 ③消耗工具器具備品費 ④燃料代(電気・ガス) |
対象とならないもの | ①賃金(直接作業時間) ②外注費 ③特許権使用料 |
①賃金(間接作業時間) ②雑給、賞与・手当・退職給付費用等 ③減価償却費 ④水道費 ⑤保険料 など |
ウ)購入した月と支払った月が違う場合はどの月で申請するか
対象期間内の代金の支払いが完了した月に含めて積算し、申請を行ってください。
クレジットカード決済等で支払いを行った場合は、決算月を支払いが完了した月として申請を行ってください。
なお、クレジットカード決済の場合は、仕入品の規格、単価及び購入量が分かる請求書等とその支払完了が確認できる書類の写しのほか、クレジットカードの利用明細の写しを添付してください。
⇒クレジットカード決済の場合は、上記「クレジットカード決済の場合」をご確認ください。
【運用変更】
月毎の主な材料や仕入品等の範囲は、申請者が希望する場合は、申請日までに支払いが完了していることを条件に購入月も集計の対象として申請を受け付けます。
エ)確認書類として、何を添付すれば良いか
以下の添付資料3点を添付してください。
①売上減少が確認された3か月間の中で、前年同月と比較して10%以上価格が上昇している主な材料や仕入品の規格、単価及び購入量が分かる請求書等とその支払完了が確認できる書類の写し
②同じく前年同月の規格や単価が分かる書類の写し
③①及び②に該当する主な材料や仕入品等の写真又はカタログ等の写し(本年分のみ)
オ)毎月決まった相手(特定の販売者)から仕入を行っている場合の証憑書類は
販売者から協力をいただければ、参考書類第1号を活用し証憑書類を作成することが可能です。
この場合、販売者が作成するとともに押印を必要としますので、商品毎に相手方と相談してください。
また、この場合も該当する主な材料や仕入品等についてわかる写真又はカタログ等の写しを添付してください。
カ)仕入単価が10%以上上昇していないが、仕入価格の総額が前年より増加している場合、申請をすることができるか
物価高騰の影響緩和を目的とした支援金のため、10%以上の価格上昇は必須条件であり、単価の上昇が見られなければ支給要件に該当していないため申請できません。
キ)申請する材料等の前年同月の規格や単価が分かる書類の写しとしてレシートは使用できるか
レシートも使用可能ですが、規格や単価が分かる書類の写しは、原則宛先及び発行者が明確であるものに限ります。(※)また、規格、単価及び数量が明確なものであれば申請書類として提出することができます。
※宛先がないレシートでも、当該レシート以外に提出できる証憑書類がないこと、申請者本人宛に発行されたものであることを証する意味で、レシートの写しの余白に申請者名を自署していただいたものを証憑書類として代えることができます。
なお、クレジットカード決済の場合は、申請者名を自署したレシートの写しとその支払完了が確認できる書類の写しのほか、クレジットカード利用明細の写しを添付してください。
ク)誰でも分かる材料でも写真の添付が必要か?
玉ねぎ、小麦粉など誰もがイメージできるものについては添付を省略することができます。
対象期間における家賃等の額の1/4を、上限の範囲内で支給します。
上限額は、1事業者当たり単月5万円(3か月で最大15万円)を支給します。
なお、家賃等の額は、事業用に供する有形固定資産(建物、構築物、土地等)の使用にあたり支払う経費を対象とします。原則、賃貸借契約書等による金額の確認が必要になります。
⇒様式第6号により確認
以下の契約・費用が支給額算定の基礎となります。
対象 | 対象外 | |
---|---|---|
契約 |
|
|
費用 |
|
左記以外の費用・支出 〈 例 〉
|
※共益費及び管理費が、賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は、支給額算定の基礎には含まれません。
対象経費の注意事項
以下のいずれかにあてまはる契約は、賃貸借契約であっても、支給の対象とならない契約のため、これらの賃料は支給額の算定には用いられません。
※1 賃借人(かりぬし)が借りている土地・建物の一部を第三者に転貸(又貸し)をした場合(一部転貸の場合)、転貸(又貸し)をせず自らが使用・収益する部分については、今回の給付の対象となります。
※2 賃貸人(かしぬし)が賃借人(かりぬし)の代表取締役である場合や、賃貸人(かしぬし)が賃借人(かりぬし)の議決権の過半数を有している場合などの会社法に規定する親会社等・子会社等の関係にある場合をさします。
※3 賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が夫婦や親子である場合などをさします。
▶詳細は募集要項をご確認ください。
対象期間分として支払う家賃等の額が対象となります。対象期間に該当していない月分の家賃等については申請額に含むことができません。
<例>支給要件及び売上減少・仕入単価上昇要件を満たす月を対象とする。
全ての要件に該当した月が5月、6月、7月の場合は、これら3か月分を対象とすることができる。
(4月、8月、9月を対象とすることはできない。)
家賃等の額は、実際に金額を支払った月ではなく、支払額が対価として算定されている月のものが対象となります。
<例>全ての支給要件に該当した月:4月、5月、6月
支給対象 | 前払 | 4月分家賃110,000円を、3月に全額支払いした場合 ⇒4月(対象期間内)に対応する金額のため支給対象とすることができる。 |
---|---|---|
後払 | 5月分家賃110,000円を、7月に全額支払いした場合 ⇒5月(対象期間内)に対応する金額のため支給対象とすることができる。 |
|
支給対象外 | 後払 | 3月分家賃110,000円を、4月に全額支払いした場合 ⇒3月(対象期間外)に対応する金額のため支給対象外。 |
6月分家賃110,000円を、12月に全額支払いした場合 ⇒支払済の領収証、請求書等の支払証明が申請期間内(11月30日)に確認できないため支給対象外 |
家賃等の額は、1か月分の対象となる用途の経費の合計額から対象外経費の合計額を除いたものとします。
用途 | ア 対象となる用途(○) 店舗や事務所として使用する建物及び建物敷地、事業用の無料駐車場(来客用等)、 自宅兼用で使用する建物の事業用部分、資材等置き場、自動販売機置場 等 |
---|---|
イ 対象とならない用途(×) 従業員用駐車場、事業の用に供さない建物・土地、動産リース代、社員寮 等 |
|
経費 | ウ 対象となる経費(○) 家賃、土地代、駐車場代、同一契約書に記載のある共益費や管理費 等 |
エ 対象とならない経費(×) 水道光熱費、自宅兼用で使用する建物の自宅部分、振込手数料 等 |
1か月分の支払額から対象外経費を除いたものが基準額となります。
例)対象期間として5~7月を選択した場合
ア)対象期間の家賃を対象期間前に支払いしている場合(前払済の例)
支給対象とする期間を含んだ複数月分の家賃を既に前払いしている場合、対象期間中の受給対象月に実際に支払いがない場合であっても、当該支払額を支払済であれば支援金の対象として含めることができます。
イ)対象期間の家賃が未払いだったものを対象期間後に支払い(未払いの例)
支給対象とする期間を含んだ家賃の未払いが発生している場合で、支援金の申請前に当該未払金額を支払った時は、支援金の対象として含めることができます。
例えば、対象期間が7月から9月の場合で、10月15日にまとめて4か月分の家賃を後払い(未払分を解消)している時は、支払日以降に7月から9月までの家賃等について支援金の申請を行うことができます。
ウ)賃料、駐車場代等(対象経費)を別の日に分けて支払っている場合
賃貸借契約書等において1か月に支払う金額が確認でき、支払いが完了している場合には、支援金の算定に含めることができます。
エ)自宅兼店舗(事務所)の場合
確定申告時に事業経費として算出している場合(家事按分)は、事業部分を支援金の算定に含めることができます。
例)賃料の60%が事業用、駐車場の100%が事業用である場合。
オ)売上金額の増減に比例して賃料が増減する場合
賃料等の金額が売上等の業績に比例して増加する場合は、支援金の算定に含めることができません。
また、月毎に支払う金額が固定されている部分と売上に比例して増加する部分が区分けされている場合は、金額が固定されている部分のみを支援金の算定に含めることができます。
なお、賃料の全額が売上に比例して増加する場合は、全額を支援金の算定に含めることができません。
カ)店舗等の一部を転貸している場合
店舗等の一部を転貸している場合には、転貸による収入を差し引いた額を家賃とし、支援金の申請を行ってください。
A社が申請する場合は、賃貸人への支払い額20万円からB社への転貸による収益8万円を差し引いた12万円を家賃として算定します。
なお、有料駐車場など賃貸物件を使用して直接的に利益を得ている場合も、同様に収入を差し引いた額を賃貸料として、支援金の申請を行ってください。
作成に当たっての留意点
ア)実際に使用している状況を証明するには
建物外部と内部の写真を添付してください。
建物内部については、事業の用に供する部分とそれ以外の部分が客観的にわかるように、色分けやメモ書き等をお願いします。
イ)賃料が当初の契約書から変更になっているが更新手続きを行っていない時は
原則、賃貸借契約書等に記載されている契約額をもって支援金を算定するので、最新の契約の状況が分かる契約書類を作成し、証明してください。
ウ)建物を移転中で、仮店舗等を使用して事業を実施している場合の請求の仕方
対象期間中の店舗の状況に応じた賃貸借契約書等により、証明してください。
エ)対象期間内に解約している場合
対象期間中の店舗の状況に応じた賃貸借契約書等により、証明してください。期間中に賃貸借を行い支払いが完了しているものを、支援金の対象として算定します。
なお、事業を継続しない解約の場合は、支給対象外となります。
オ)店舗を自己所有し敷地を借用している場合、又は店舗と敷地を自己所有し別の場所に倉庫を借用している場合
対象期間中の賃貸借の状況に応じた賃貸借契約書等により、証明してください。
カ)家賃の減免が行われていたり、家賃の支払いを猶予されている場合の支援金の申請額はどのように取り扱うべきか
対象期間の家賃について、申請時までに実際に支払った実績に応じて、支払った分を家賃として支援金を申請してください。
キ)全ての支給要件に該当し賃借料等を支払っているが、契約書を締結(作成)していない
賃貸契約に関する契約書の確認が必要です。契約者との契約内容を証明できるよう書類を作成の上、申請してください。
ク)支払い額に賃料以外の費用(共益費、管理費、水道光熱費、等)が含まれているが良いか
支払額の支払い完了とともに、その中の対象経費と対象外経費を確認するので、内訳が確認できる書類の写しを提出してください。
ケ)支援金の申請額は税込みで申請して良いか
税込で申請してください。
コ)自宅と事務所が兼用の場合、家賃の総額で申請して良いか
自宅分は支給対象外のため、事務所分のみの額で申請してください。契約書や図面で明確に区分できる場合は、その額を税込で申請してください。
(1)申請書送付先
〒020-0024 盛岡市菜園1-3-6 農林会館408号室
物価高騰対策支援金事務局宛
※提出前にご確認ください
【様式第1号】提出書類一覧表を必ずご確認いただき書類をご用意ください。法人用・個人事業者用で書類が異なりますのでご注意ください。
※郵送申請にあたっては、以下の1~4にご留意ください。
※当該事業は、一部の商工会議所・商工会での申請の受付が可能になりました。
※申請受付を行う商工会議所・商工会は、11月中にホームページで公開予定です。
(2)申請受付期間
令和4年8月8日(月)から12月20日(火)まで(当日消印有効)
※なお、執行状況によっては、締切を前倒しする場合がありますので、お早めに申請をお願いします。
(3)支給額の確定及び支援金の支給
支援金事務局において申請内容を審査し、県で確認の上、支給対象と認められる場合には、県から支給額を通知するとともに、指定された口座へ支援金を支給します。
(4)留意事項
(1)提出・添付書類に関する注意点
(2)法人用
記 載 例 |
(記載例)【法人用】様式第1号~第3号 | ダウンロード |
---|---|---|
(記載例)【法人、個人事業者共通】様式第4号~第6号 | ダウンロード | |
(記載例)【法人、個人事業者共通】参考様式第1号~第5号 | ダウンロード | |
(記載例)【法人、個人事業者共通】参考様式第7号・第8号 | ダウンロード | |
1 | 【様式第1-1号】 提出書類一覧表(法人用) ※個人事業者用と間違わないよう注意/書類の表に添付の上、提出してください。 |
ダウンロード ダウンロード |
2 | 【様式第2-1号】物価高騰対策支援金支給申請書兼請求書(法人用) | ダウンロード ダウンロード |
3 | 【様式第3-1号】誓約書(法人用) ※☑の記載を確認すること | ダウンロード |
4 | 【様式第4号】物価高騰対策支援金支給要件確認表 | ダウンロード ダウンロード |
5 | 【様式第5号】原材料等支援金支給額計算表 ※該当する支援金のみ提出 | ダウンロード ダウンロード |
6 | 【様式第6号】家賃等支援金支給額計算表 ※同上 | ダウンロード ダウンロード |
7 | 【要件】法人税確定申告書の写し ※比較する年の書類を提出 | |
8 | 【要件】法人事業概況説明書(2枚)の写し ※同上 | |
9 | 【要件】売上減少要件を確認できる書類の写し (本年の売上台帳や売上データなど任意の売上確認資料の写し) |
|
10 | 【要件】主な材料や仕入品等の価格上昇要件が確認できる書類の写し(対象期間のうち任意の1か月における主な材料や仕入品等の規格、単価及び購入量が分かる請求書等とその支払完了が確認できる書類の写し、同じく前年同月の規格や単価が分かる書類の写し、該当する主な仕入品等の写真又はカタログ等の写し) 【運用変更】 ※様式第4号又は参考様式第7号の記入に適用 原則として前年同月の単価が分かる書類の写しが必要ですが、写しの用意が困難な場合のみ、購入先に前年の単価を確認いただき、参考様式第7号書類の下・欄外に「日付、確認者、購入先に単価を確認」と記入し提出してください。 |
【様式第4号】 ダウンロード ダウンロード 【参考様式第7号】 ダウンロード ダウンロード |
11 | 【要件】履歴事項全部証明書(申請日から3か月以内)の写し | |
12 | 【要件】振込先の口座情報が確認できる通帳等の写し | |
13 | 【原材料等】主な材料や仕入品等の単価、数量及び支出が確認できる書類の写し<最大5品目✕3か月分>(対象期間の中で、主な材料や仕入品等の規格、単価及び購入量が分かる請求書等とその支払完了が確認できる書類の写し、同じく前年同月の規格や単価が分かる書類の写し、該当する主な仕入品等の写真又はカタログ等の写しを、それぞれ品目毎に3か月分) 【運用変更】 ※参考様式第8号の記入に適用 主な材料や仕入品等に電気・都市ガスが追加になりました。電気・都市ガスを用いる場合は2通りの記入方法があります。 ①本年と前年の請求額で比較する場合は、主要品目の1~5に記入してください。 ②本年と前年の上昇率を20%として用いる場合は、電気・都市ガスの記入欄に記入してください。 |
ダウンロード ダウンロード |
14 | 【家賃等】賃貸借契約書等の写し、賃料等の支払証明書の写し、賃料等の内訳が確認できる書類の写し、現況確認写真 |
(3)個人事業者用
記 載 例 |
(記載例)【個人事業者用】様式第1号~第3号 | ダウンロード |
---|---|---|
(記載例)【法人、個人事業者共通】様式第4号~第6号 | ダウンロード | |
(記載例)【法人、個人事業者共通】参考様式第1号~第5号 | ダウンロード | |
(記載例)【法人、個人事業者共通】参考様式第7号・第8号 | ダウンロード | |
1 | 【様式第1-2号】 提出書類一覧(個人事業者用) ※法人用と間違わないよう注意/書類の表に添付の上、提出してください。 |
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2 | 【様式第2-2号】物価高騰対策支援金支給申請書兼請求書(個人事業者用) | ダウンロード ダウンロード |
3 | 【様式第3-2号】誓約書(個人事業者用) ※☑の記載を確認すること | ダウンロード |
4 | 【様式第4号】物価高騰対策支援金支給要件確認表 | ダウンロード ダウンロード |
5 | 【様式第5号】原材料等支援金支給額計算表 ※該当する支援金のみ提出 | ダウンロード ダウンロード |
6 | 【様式第6号】家賃等支援金支給額計算表 ※同上 | ダウンロード ダウンロード |
7 | 【要件】所得税確定申告書の写し ※比較する年の書類を提出 | |
8 | 【要件】青色申告書(1~2枚)、または収支内訳書(1~2枚)の写し ※同上 | |
9 | 【要件】売上減少要件を確認できる書類の写し (本年の売上台帳や売上データなど任意の売上確認資料の写し) |
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10 | 【要件】主な材料や仕入品等の価格上昇要件が確認できる書類の写し (対象期間のうち任意の1か月における主な材料や仕入品等の規格、単価及び購入量が分かる請求書等とその支払完了が確認できる書類の写し、同じく前年同月の規格や単価が分かる書類の写し、該当する主な仕入品等の写真又はカタログ等の写し) 【運用変更】 ※様式第4号又は参考様式第7号の記入に適用 原則として前年同月の単価が分かる書類の写しが必要ですが、写しの用意が困難な場合のみ、購入先に前年の単価を確認いただき、参考様式第7号書類の下・欄外に「日付、確認者、購入先に単価を確認」と記入し提出してください。 |
【様式第4号】 ダウンロード ダウンロード 【参考様式第7号】 ダウンロード ダウンロード |
11 | 【要件】本人確認書類(運転免許証/健康保険証/マイナンバーカード(表面)等)の写し ※いずれかひとつ ※令和4年11月30日まで有効なものをご提出ください。 |
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12 | 【要件】振込先の口座情報が確認できる通帳等の写し | |
13 | 【原材料等】主な材料や仕入品等の単価、数量及び支出が確認できる書類の写し <最大5品目✕3か月分> (対象期間の中で、主な材料や仕入品等の規格、単価及び購入量が分かる請求書等とその支払完了が確認できる書類書類の写し、同じく前年同月の規格や単価が分かる書類の写し、該当する主な仕入品等の写真又はカタログ等の写しを、それぞれ品目毎に3か月分) 【運用変更】 ※参考様式第8号の記入に適用 主な材料や仕入品等に電気・都市ガスが追加になりました。電気・都市ガスを用いる場合は2通りの記入方法があります。 ①本年と前年の請求額で比較する場合は、主要品目の1~5に記入してください。 ②本年と前年の上昇率を20%として用いる場合は、電気・都市ガスの記入欄に記入してください。 |
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14 | 【家賃等】賃貸借契約書等の写し、賃料等の支払証明書の写し、賃料等の内訳が確認できる書類の写し、現況確認写真 |
1 | 【参考様式第1号】販売証明書 | ダウンロード ダウンロード |
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2 | 【参考様式第2号】証憑書類添付台紙 | ダウンロード ダウンロード |
3 | 【参考様式第3号】物価高騰対策支援金(家賃等支援金)に関する申立書(契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合) | ダウンロード ダウンロード |
4 | 【参考様式第4号】物価高騰対策支援金(家賃等支援金)に関する申立書(契約書等の賃借人等と申請者の名義が異なる場合) | ダウンロード ダウンロード |
5 | 【参考様式第5号】複数賃貸借契約集計表 | ダウンロード ダウンロード |
6 |
【参考様式第7号】物価高騰対策支援金支給要件確認表(運用変更対応版)
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7 |
【参考様式第8号】原材料等支援金支給額計算表(運用変更対応版)
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