概要
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少及び物価高騰等による費用の増加に直面している中小企業者に対し、事業継続に向けて仕入価格高騰に対する影響緩和や家賃へ直接的に支援する支援金を支給します。
当該事業は、一部の商工会議所・商工会での申請の受付が可能になりました。
申請受付を行う商工会議所・商工会は、11月中にホームページで公開予定です。
申請に当たっての注意点
- 申請書において、申請内容の記載等に不備や確認書類が不足していた時は、事務局から追加提出等の対応をお願いするために連絡する場合がありますので、必ず、申請書一式の写しを保管するとともに、連絡した事項についてご対応をお願いします。
なお、申請書は、書類の不備が解消した時点が受理日となります。
- 申請は、1事業者1回のみとなります。
【運用変更】
既に当支援金を受け取った事業者も、11月20日付の運用変更により支援金額が増加する場合は、再申請が可能となります。
- 申請書は、必ず郵送での提出をお願いします。支援金の支給は、書類が整い内容を確認出来たものから、順次行っていく予定です。
- 支援金の不正受給(営業実態を偽って申請すること、事業継続の意思がないのにも関わらず申請すること、等)は犯罪です。警察当局と連携し、厳格に対処します。
- 支援金はできる限り早期に支給できるよう努めておりますが、申請の受付状況等によっては時間を要する場合があります。また、申請書類が整ってから支給まで1か月以上を要します。なお、支給時期についての個別のお問い合わせについては一切お答えできませんので、あらかじめご了承ください。
- 事業の過程において、要項を改訂する場合がありますので、申請前に最新の要項を本ホームページよりご確認ください。
支給対象者の基本要件
- 中小企業者であること
- 県内に本店登記を行っている法人、又は県内を納税地とする個人事業者であること
- 令和4年4月から同年9月までの期間のうち、いずれか1か月の売上が過去3年間の中の任意の年の同月比で50%以上減少、またはいずれかの連続する3か月の売上の合計が過去3年間の中の任意の年の同期比で30%以上減少していること
- 上記に該当する期間における主な材料や仕入品等の中に前年同月の単価と比較して10%以上価格上昇しているものがあること等
原材料等支援金
対象期間において、主な材料や仕入品等に10%以上価格上昇が確認された単価と前年同月との単価の差額を算定し、その月の購入量に応じて月毎の上昇額を算出。最大5品目の上昇額を3か月分集計し、その集計額に応じて定額を支給します。
1事業者当たり、上昇額の集計額が、
- 10万円以上50万円未満の場合は、定額5万円
- 50万円以上100万円未満の場合は、定額10万円
- 100万円以上150万円未満の場合は、定額15万円
- 150万円以上の場合は、定額20万円を支給
※集計額が10万円未満の場合は支給対象外
家賃等支援金
対象期間における家賃等の額の1/4を上限の範囲内で支給します。
上限額は、1事業者当たり単月5万円(3か月で最大15万円)を支給します。
申請受付期間
令和4年8月8日(月)から12月20日(火)まで※当日消印有効
申請方法について
申請は1回限りです。
【運用変更】一度支援金を受け取った事業者様も
今回の運用変更により支援金額が増加する場合は、
変更申請が可能となります。
申請は3区分ありますので
該当する区分を選択の上、申請してください。